北九州市立子育てふれあい交流プラザでは国の指導に基づき、令和8年10月1日から、カスタマ―ハラスメント対策を実施します。
迷惑行為とは、次の行為を言います。
●過度な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの
●主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言など、主張方法に問題があるもの
(主な具体例)
・長時間の拘束 ・同じ要求を繰り返す ・暴言、威嚇
・特別扱い(過度な謝罪の要求など) ・SNS等誹謗中傷 ・セクハラ
お客さまが子育てふれあい交流プラザを楽しく利用していただくために、迷惑行為の防止にご協力ください。
NPO法人子ども未来ネットワーク北九州理事長 松田弘志
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